自費診療の費用について
ホワイトニング
全て税込価格となります。
オフィスホワイトニング
オフィスホワイトニング | 2クール 60分 約8分×2回照射を行うスタンダードなホワイトニング |
13,200円→初回限定6,600円 |
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ホームホワイトニング
ホームホワイトニングスタートセット | 上下トレーセット&ジェル10日分 アパガードリナメル・NBトゥースペースト |
27,500円 |
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セラミック治療
詰め物(インレー)
ジルコニア | 53,900円 |
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オールセラミック(E-MAX) | 50,600円 |
ゴールド | 58,300円 |
金属バラジウム合金 | 保険適用 |
前歯のかぶせ物
ジルコニア | 104,500円 |
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オールセラミック | 99,000円 |
プラスチック前装冠 | 保険適用 |
奥歯のかぶせ物(クラウン)
ジルコニア | 82,500円 |
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オールセラミック(E-MAX) | 80,300円 |
ゴールド | 85,800円 (材料代込み) |
金属バラジウム合金 | 保険適用 |
入れ歯治療
総入れ歯
チタン床 | 275,000円 |
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コバルトクロム床 | 220,000円 |
磁性アタッチメント(維持装置) | 保険適用 |
プラスチック義歯 | 保険適用 |
部分入れ歯
チタン床 | 220,000円~275,000円 |
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コバルトクロム床 | 165,000円~220,000円 |
磁性アタッチメント(維持装置) | 1装置につき33,000円 |
プラスチック義歯 | 保険適用 |
マウスピース型矯正治療
全て税込価格となります。
全体矯正
矯正診断料 | 22,000円 |
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マウスピース矯正治療費 | 880,000円 ※調整料込み |
リテーナー作成料(保定装置) | 22,000円 |
デンタルローンをご利用いただいた場合の月々のお支払 | 12,700円(84回払いの場合) ※初回のみ、18,708円となります |
部分矯正
精密検査 | 片あごのみ10,000円 上下15,000円 |
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基本料金 | 片あごのみ340,000円 上下585,000円 |
マウスピース装着料 | 5,000円 その他調整料かかる場合あり |
デンタルローンをご利用いただいた場合 月々のお支払い |
4,900円~ ※初回のみ、7,794円となります |
小児矯正
矯正基本料(初回の装置料込み) | 187,000円 |
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追加装置料 | 22,000円 |
矯正調整料 | 1回につき1,800円 |
床矯正装置修理費用 | 3,600円 |
唾液検査
唾液検査 | 1,500円 |
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お支払方法について
当院では、患者さまのご負担が少なくなるよう、さまざまなお支払い方法に対応しております。
現金一括、2回払い(装置は一部のみお渡し)、デンタルローン(10万円以上の治療のみ)、クレジットカード払い(American Express、ダイナースクラブ、JCB、MasterCard、Visa)が可能です。お好きな方法をお選びいただけます。
デンタルローンはTポイントも付与されるので、おすすめしております。お気軽にご相談ください。
※現金2回払いはマウスピース矯正(インビザライン矯正)のみ
※クレジット払いおよびデンタルローンに関しては、自費診療のみの受付です。
※paypayでのお支払いにも対応しております(こちらは保険診療は不可)。
医療費控除について
医療費控除とは、ご家族で合算した1年間の医療費が10万円を超えた場合に利用することのできる制度です。
確定申告の際に申請を行うことで、所得に応じた控除が受けられ、税金の一部が還ってきます。控除は、翌年の住民税にも反映されます。
家族の範囲とは?
控除申請を行うご本人や配偶者、子供はもちろん、孫、両親、祖父母、きょうだいなども、生計を共にする方であれば、医療費控除における「家族」に該当します。
また、仕送りをしている大学生の息子、仕送りをしている故郷の両親なども、生計を共にする家族と認められ、その医療費を合算することができます。
対象期間
医療費控除における「1年間」とは、1月1日~12月31日を指します。
医療費控除の対象
医療機関の窓口で支払った費用、薬局・ドラッグストアで購入した治療のための医薬品、通院のためにかかった運賃などがその対象です。
ただし、美容目的の治療・施術で支払った費用や、自家用車で通院したときのガソリン代・駐車場代などは、医療費控除における「医療費」には換算できません。
歯科治療で医療費控除の対象になる治療
- 虫歯治療や歯周病など一般歯科全般
- 親知らずの抜歯
- 詰め物・被せ物の保険治療と自費治療
- 入れ歯治療
- インプラント治療
- 発育段階にある子供の歯科矯正治療
- 美容目的でない大人の歯科矯正治療
- 通院のために支払った運賃(電車・バス・タクシー)
- 小さな子供の受診のために付き添った保護者にかかった運賃
- 薬局・ドラッグストアで購入した治療のための医薬品
医療費控除対象外の治療
- ホワイトニング
- 美容目的の歯科矯正治療
- デンタルローンを利用したときの金利や手数料
- 自家用車で通院したときのガソリン代、駐車場代
医療費控除を受けるためには
医療費控除の制度を利用するためには、確定申告の際に申請を行う必要があります。確定申告は、例年2月16日~3月15日にあいだに、お近くの税務署等で行うことができます。
なお、確定申告には、以下の書類等が必要になります。
- 確定申告書
- 源泉徴収票(お勤めの方)
- 印鑑、銀行の通帳
- 領収書、レシートの原本
※領収書やレシートを提出する必要はありませんが、5年間はご自宅等で保管しておく義務があります。