自費診療値段表

自費診療の費用について

自費診療の費用について

ホワイトニング

全て税込み価格となります。

オフィスホワイトニング
オフィスホワイトニング 2クール 60分
約8分×2回照射を行うスタンダードなホワイトニング
15,400円→初回限定7,700円
ホームホワイトニング
ホームホワイトニングスタートセット 上下トレーセット&ジェル10日分
アパガードリナメル・NBトゥースペースト
29,700

セラミック治療

詰め物(インレー)  
ジルコニア 39,000円~89,800円
ゴールド 77,000円(1.5gまで)
金属バラジウム合金 保険適用
前歯のかぶせ物
ジルコニア 79,800円~120,000円
プラスチック前装冠 保険適用
奥歯のかぶせ物(クラウン)
ジルコニア 49,800円~110,000円
ゴールド 99,000円
(2gまで)
金属バラジウム合金 保険適用

入れ歯治療

総入れ歯
チタン床
コバルトクロム床
磁性アタッチメント(維持装置) 保険適用
プラスチック義歯 保険適用
部分入れ歯
チタン床 145,200円~202,400円
ナチュラルフィット 246,400円~330,000円
ノンクラスプデンチャー 101,000円~127,600円
プラスチック義歯 保険適用

マウスピース型矯正治療

全て税込み価格となります。

全体矯正
矯正診断料 44,000円
マウスピース矯正治療費 698,000円
※調整料別3,300円
リテーナー作成料(保定装置) 5,500円~22,000円
デンタルローンをご利用いただいた場合の月々のお支払
部分矯正
精密検査 44,000円
マウスピース矯正治療費 片あごのみ300,000円~(前歯のみ)
上下500,000円~(前歯のみ)
マウスピース治療料 4,000円 
デンタルローンをご利用いただいた場合
月々のお支払い
4,900円~
※初回のみ、7,794円となります
小児矯正 (税込み)
矯正基本料(初回の装置料込み) 198,000円
追加装置料 44,000円
矯正調整料 1回につき4,000円
床矯正装置修理費用 11,000円

唾液検査

唾液検査 1,500円

お支払方法について

お支払方法について当院では、患者さまのご負担が少なくなるよう、さまざまなお支払い方法に対応しております。

現金一括、2回払い(装置は一部のみお渡し)、デンタルローン(10万円以上の治療のみ)、クレジットカード払い(American Express、ダイナースクラブ、JCB、MasterCard、Visa)が可能です。お好きな方法をお選びいただけます。
デンタルローンはTポイントも付与されるので、おすすめしております。お気軽にご相談ください。

※現金2回払いはマウスピース矯正(インビザライン矯正)のみ
※クレジット払いおよびデンタルローンに関しては、自費診療のみの受付です。
※paypayでのお支払いにも対応しております(こちらは保険診療は不可)。

医療費控除について

医療費控除とは、ご家族で合算した1年間の医療費が10万円を超えた場合に利用することのできる制度です。
確定申告の際に申請を行うことで、所得に応じた控除が受けられ、税金の一部が還ってきます。控除は、翌年の住民税にも反映されます。

家族の範囲とは?

控除申請を行うご本人や配偶者、子供はもちろん、孫、両親、祖父母、きょうだいなども、生計を共にする方であれば、医療費控除における「家族」に該当します。
また、仕送りをしている大学生の息子、仕送りをしている故郷の両親なども、生計を共にする家族と認められ、その医療費を合算することができます。

対象期間

医療費控除における「1年間」とは、1月1日~12月31日を指します。

医療費控除の対象

医療機関の窓口で支払った費用、薬局・ドラッグストアで購入した治療のための医薬品、通院のためにかかった運賃などがその対象です。
ただし、美容目的の治療・施術で支払った費用や、自家用車で通院したときのガソリン代・駐車場代などは、医療費控除における「医療費」には換算できません。

歯科治療で医療費控除の対象になる治療

  • 虫歯治療や歯周病など一般歯科全般
  • 親知らずの抜歯
  • 詰め物・被せ物の保険治療と自費治療
  • 入れ歯治療
  • インプラント治療
  • 発育段階にある子供の歯科矯正治療
  • 美容目的でない大人の歯科矯正治療
  • 通院のために支払った運賃(電車・バス・タクシー)
  • 小さな子供の受診のために付き添った保護者にかかった運賃
  • 薬局・ドラッグストアで購入した治療のための医薬品

医療費控除対象外の治療

  • ホワイトニング
  • 美容目的の歯科矯正治療
  • デンタルローンを利用したときの金利や手数料
  • 自家用車で通院したときのガソリン代、駐車場代

医療費控除を受けるためには

医療費控除の制度を利用するためには、確定申告の際に申請を行う必要があります。確定申告は、例年2月16日~3月15日にあいだに、お近くの税務署等で行うことができます。

なお、確定申告には、以下の書類等が必要になります。

  • 確定申告書
  • 源泉徴収票(お勤めの方)
  • 印鑑、銀行の通帳
  • 領収書、レシートの原本

※領収書やレシートを提出する必要はありませんが、5年間はご自宅等で保管しておく義務があります。

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